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物件購入+リノベーション後の確定申告

みなさん、こんにちは。 
ハコリノベ不動産の江川です。

本日は、2月に入り近づいてまいりました確定申告のお話しをさせて頂きます。

そもそも、確定申告とは所得に対する税金を計算し支払う為の手続きになります。
個人事業主の方などは所得を計算して申告を行い、支払う税金を計算するんですね。

では、年末調整との違いは何でしょうか?
年末調整は給料として所得のある方の所得税過不足を調整します。

大きく分けると、個人事業主の方は確定申告、会社員の方は年末調整で所得税を計算しています。

ただ、会社員の方も住居を購入されてリノベーションなどを行われた場合、何点かの要件が揃えば『住宅ローン控除』を受ける事ができます。この『住宅ローン控除』を受けるには、会社員の方でも確定申告をする必要があるんですね。
会社で行われている年末調整のような簡易な手続きではできない為、ご自身で申告をして頂く必要がございます。

『住宅ローン控除』の詳細は次回にお話しさせて頂きますが、

この確定申告は、物件購入+リノベーション工事が完了した翌年の2月中旬~3月中旬に最寄の税務署に申告をする形になります。
では、リノベーション後の確定申告に必要な書類は、

・確定申告書(会社員の方はA,個人事業主の方はB) ⇒ 税務署から入手します。国税庁HPからでも入手可能です。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ⇒ 税務署から入手します。
・マイナンバーカード等+運転免許証等の個人確定書類 ⇒ 市役所や区役所から入手します。
・物件の登記事項証明書 ⇒ 基本法務局ですが、売買決済後に司法書士から送られてきた謄本
・不動産売買契約書 ⇒ 物件売買に取り交わしている書類です。
・源泉徴収 ⇒ お勤めの会社から入手
・住宅ローン残高証明書 ⇒ 住宅ローンを組まれた金融機関から送られてきます。
・増改築工事証明書 ⇒ ハコリノベから発行させて頂きます。
・耐震適合証明書(新耐震基準で築25年以上のマンション) ⇒ ハコリノベからお渡しさせて頂きます。

上記書類をお持ち頂き、最寄の税務署にお持ちください。

あと、忘れがちなのが
・お認め
・振り込み口座

住宅ローン控除が適用されて、減税分を振り込むのに口座が必要になります。
こちらを忘れてしまい、再度いかなくてはいけなくなる方も多いです。

今年の確定申告は、2月18日~3月15日になるのですが、かなり多くの方が来られるので2時間から3時間待ちもあるようです。
ここだけの話し、月曜日が混み合うようですのでお時間の融通がある場合は、月曜日を避けられる事をお勧めいたします。
最初と最後も混み合いますので、3月初旬が比較的スムーズです。

毎年、この確定申告が必要なわけではございません。
物件購入+リノベーションをされて『住宅ローン控除』を受けられる方は、郵送でまとめて送られてくる控除額計算明細書を毎年を切り離して年末調整で出していただければOKです。

上記の流れで、住宅ローン控除を問題なく受ける事が可能です。

ハコリノベでは、大阪・神戸・京都・横浜・東京南部のエリアに対応しており、
物件購入のサポートを専属コーディネーターが付いて、銀行関係、税金関係もお手伝いさせて頂きますので、
是非、ご来店お待ちしております。

ハコリノベ 江川

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