既存住宅売買瑕疵保険 物件購入後の「もしも」の時の保証

既存住宅売買瑕疵保険とは?

既存住宅瑕疵保険の「瑕疵」とは、本来あるべき品質や性能を有してないことをいいます。住宅の場合は、特に重要な構造上の主要部や雨水漏れ防止部分などに重大な欠陥があることを意味します。つまり、中古住宅の瑕疵(欠陥)について、検査と保証をするのが「既存住宅売買瑕疵保険」です。
もし、保険が契約された住宅において、基本構造部分などに売買時には気がつかなかった瑕疵が発見された場合、ハコリノベが買主様に補修等を行います。ハコリノベが保険会社の保険に加入して、その損害の補修を受ける被保険者となります。また、万が一ハコリノベが保証出来なくなった場合でも、買主様が直接保険会社へ保険金の請求ができます。

既存住宅売買瑕疵保険の仕組み

もしもの時でも、
買主に手厚い補償が整っています。

既存住宅売買瑕疵保険は「売主が宅建業者の場合」と「売主が宅建業者以外(個人間売買)の場合」の2種類があります。個人間売買の場合は、構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分などで、保険期間は5年間または1年間です。
万が一、引き渡しを受けた建物の保険対象部分に瑕疵が見つかった場合は、その補修費用はもちろん、工事期間中の仮住まい費用もまかなうことができます。

既存住宅売買瑕疵保険の流れ

個人間売買の場合、保険に加入するのは検査事業者(ハコリノベ不動産)となります。まず売主(買主の依頼も可能)が検査事業者に瑕疵保険の加入を求めると、検査事業者は対象となる中古住宅の検査を実施します。検査によって保険会社が求める一定の品質が認められた場合、保険に加入して保証を行います。また、一定の品質が認められない場合でも、補修などで品質を満たせば保険に加入できるようになります。

既存住宅売買瑕疵保険の
手厚い保証内容

補償額1000万円
または500万円

保険の引き受けにあたり
検査実施

お引渡し5年間補償

既存住宅売買瑕疵保険は、
住まいの総合検査と保証が
セットになった、
中古住宅購入者の不安を解消する保険です。
BACK TO TOP