住宅ローン減税 住宅取得者の金利負担の
緩和を図るための制度です

住宅ローン減税とは?

物件を住宅ローンでご購入された場合、年度末ローン残高の1%を10年間、所得税 から控除される制度です。新築では当たり前のように取り扱われておりますが、 中古住宅を購入されても条件がそろえば住宅ローン控除を受ける事ができます。
控除を受けるには、下記の条件が必要になりますが、近年に開発された新興住宅 地でマンションを購入するとなると、物件は駅から遠く、利便性も悪い可能性が 高くなります。
そこで多少古くても、1981年に施工された新耐震基準をクリアしており、有資格
者が証明書を発行すれば住宅ローン減税をうける事が可能です。
ハコリノベでは、リノベーション費用も低金利の住宅ローンに組み込めますので、 物件費用+リノベーション費用を合算した金額から住宅ローン控除を受ける事が可 能です。

住宅ローン減税の控除額のイメージ

注)毎年返済され、ローン残高は減っていきますので、毎年の減税額も減っていきます。

住宅ローン控除を受ける為の条件

【条件】
□ 居住用床面積が50㎡以上 □ 購入者本人が居住する □ 住宅取得の日から6カ月以内に居住し、その年の12月31日まで継続して居住すること □ 借入期間が10年以上の住宅ローンであること □ 年収が3,000万円以下であること
【中古住宅条件】
□ 鉄筋コンクリートなどで建てられた「耐火建築物」の場合:築25年以内 □ 木造などで建てられた「耐火建築物」以外の場合:築20年以内 □ 新築耐震基準をクリアしており、耐震基準適合証明書が発行可能な物件

住宅ローン減税申請方法

ご購入された翌年に、必要書類をお持ちして確定申告が必要になります。初年度のみ申告が必要で、翌年度からは不要です。
【時期】
リノベーションが終わり、
ご入居された翌年度の2月~3月
【申告先】
工事先近くの税務署
【必要書類】

① 確定申告書・・・税務署から入手 国税庁のHPからでも入手できます。
AとBの二種類があり、会社員の方はA、自営業の方はB

② 特定増改築の場合は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書・・・
税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。

③ 住民票の写し・・・市町村役場から入手します。

④ 建物・土地の登記事項証明書・・・法務局から入手します。

⑤ 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し・・・
ハコリノベからお渡しさせて頂きます。

⑥ 源泉徴収票・・・勤務先から入手します。

⑦ 住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」・・・
住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。

⑧ 耐震基準適合証明書
(マンションの場合、築25年以上、木造の場合、築20年以上で1981年まで)・・・
ハコリノベからお渡しさせて頂きます。

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